ショップモビリティ取引規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社メルカート(以下「当社」といいます。)と、当社が業務を委託し、又はあっせんするショップモビリティ出店業務に関する基本的な取引条件を、当社と取引いただく全てのショップモビリティ事業者と当社との間で定めるものです。ショップモビリティ事業者は、当社と取引いただくにあたっては、本規約の各条項を同意いただく必要がありますので、本規約をよくお読みください。
第1条(目的)
本規約は、当社が当社受託等出店スペースにおける店舗の出店ないし運営に関し、ショップモビリティ事業者に対し、その運営業務の全部又は一部を委託し、あるいは、出店をあっせんする場合における基本的な取引条件を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「ショップモビリティ事業者」
当社との取引を申込み、又は取引を行うショップモビリティ事業者をいいます。
(2) 「主催者等」
出店スペースの主催者、運営者及びこれらの者から直接か間接かを問わず運営を受託した者をいいます。
(3) 「店舗」
飲食その他の役務提供ないし物品販売のために出店又は設置運営される店舗ないし営業設備をいいます。
(4) 「当社受託等出店スペース」
当社が主催者等から店舗の設置運営を受託し、あるいは許諾を受けた出店スペースをいいます。
(5) 「要項」
出店スペースの案件及び案件毎の内容、取引条件、遵守条件等を記載した出店要項等をいいます。
(6) 「本システム」
当社が運営するオンラインの出店管理システム「メルカート配車管理システム」をいいます。
(7) 「本契約」
本規約によって規律される当社とショップモビリティ事業者との間の基本的な取引条件をいいます。なお、本契約は、ショップモビリティ事業者が本規約に同意をして当社との取引に申込みをし、当社において登録を認めることにより、登録日をもって発効するものとします。
第3条(本規約と個別契約との関係)
本規約に定める事項は、本契約の有効期間中、当社とショップモビリティ事業者間で出店スペースの案件毎に締結する個別契約に対し共通に適用されます。但し、個別契約の内容と本規約の内容とが異なる場合は、当該個別契約の定めが優先するものとします。
第4条(個別契約)
1 当社はショップモビリティ事業者に対し、個別契約に基づき、以下の業務を委託し、又はあっせんします。
(1) 当社受託等出店スペースにおける飲食店営業に係る業務
(2) 当社受託等出店スペースにおける露天営業に係る業務
(3) 前2号に定めるものの他、当社受託等出店スペースにおける役務提供ないし物品販売のために出店又は設置運営される店舗ないし営業設備の営業に係る業務
(4) 前各号に附帯する業務
2 個別契約は、本システム上で、以下の(1)から(2)の過程を経て、(2)の送信がなされた時点で成立します。
(1) 当社が掲載した募集要項に対して、出店を希望するショップモビリティ事業者が応募の送信
(2) 当社にて応募があったショップモビリティ事業者の中から前項の業務を委託するショップモビリティ事業者を内定し、当該事業者に対して出店確定通知を送信
3 ショップモビリティ事業者が、当社から前項(2)の出店確定通知を受けた日を含む3営業日以内に、当社に対して諾否の連絡をしない場合には、前項の要項の内容にて個別契約が成立したものとみなします。
4 個別契約成立後に、ショップモビリティ事業者が自己都合又はその責に帰すべき事由により、個別契約を解約し、又は個別契約に基づく履行をしない場合には、当社は、ショップモビリティ事業者に対し、要項所定のキャンセル料を請求することができます。当社の損害がキャンセル料の額を超える場合には、当社は、ショップモビリティ事業者に対し、超過分につき別途損害賠償をすることを妨げるものではありません。
5 個別契約の履行にあたり細部に変更の必要が生じ或いは不明の事項がある場合は、当社とショップモビリティ事業者が協議の上、決定するものとします。
第5条(報告)
ショップモビリティ事業者は、当社に対し、個別契約に基づく店舗の営業終了後2日以内に、ショップモビリティ事業者は当社の指定する書式による報告書を本システムその他当社が適当と認める方法にて提出するものとします。
第6条(対価の支払)
1 個別契約に基づき当社からショップモビリティ事業者に対して委託をし、又はあっせんをしたショップモビリティ事業者の店舗の出店・運営にあたっての対価の額及び算出方法については、要項の定めるところによります。
2 要項及び前条の報告書に基づいて算出される対価の支払時期及び支払方法については、要項で別段の定めのある場合を除き、以下のとおりとします。
3 ショップモビリティ事業者が前項の対価の支払を怠り、当社が再請求を行う場合には、ショップモビリティ事業者に対し、未払いの対価及び第15条所定の遅延損害金に加え、所定の再請求手数料を請求することができるものとします。
4 ショップモビリティ事業者に対価の未払いが存する場合には、当社との間で新規の個別契約の締結を行うことはできないものとします。
第7条(店舗の運営にあたっての遵守事項)
ショップモビリティ事業者は、個別契約に基づき当社から委託を受け、又はあっせんを受けた店舗の出店・運営にあたっては、以下の事項を遵守しなければなりません。
(1) 当社の指定する場所に店舗を設置すること。
(2) 当社の指定する時間に店舗を設置し、営業を開始すること。
(3) 営業終了後は、ショップモビリティ事業者は、当社から別段の指示がない限り、営業終了日当日に、自費にて営業場所を原状に回復すること。
(4) 食中毒等の発生することのないよう衛生管理に万全を期すこと。
(5) 火気の取扱いを厳正に行い火災予防に万全の措置を講じること。
(6) 自己の安全と共に当社及び第三者(ショップモビリティ事業者の従業員その他ショップモビリティ事業者が指揮監督する者を含む。)の安全に配慮して業務を遂行すること。
(7) 店舗にて提供する商品若しくは飲食物その他の役務に関し、原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をしないこと。
(8) その他要項記載の条件を遵守すること。
第8条(善管注意義務)
ショップモビリティ事業者は、個別契約に基づき当社から委託を受け、又はあっせんを受けた店舗の出店・運営にあたっては、善良なる管理者の注意義務を以って行わなければなりません。
第9条(保険の付保)
1 ショップモビリティ事業者は、個別契約に基づく店舗の出店・運営にあたっては、生産物賠償責任保険・施設賠償責任保険を付保するものとし、当社に対して、事前に当該保険証書の写しを提出するものとします。
2 前項に定めるものの他、個別契約においてショップモビリティ事業者の自動車保険(対人対物無制限)、その他の保険の付保が条件となっている場合には、当該保険について前項の規定を準用します。
第10条(権利義務の譲渡)
1 ショップモビリティ事業者は当社の事前の書面による同意がない限り、本規約および個別契約から生ずるショップモビリティ事業者の権利、義務を第三者に譲渡し、又は継承させること、および当該契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせることはできないものとします。
2 ショップモビリティ事業者が個別契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に請け負わせる場合においては、ショップモビリティ事業者は、当該第三者に対して本規約第7条、第8条、第9条、第12条、第13条、第19条に定めるものと同一の義務を負わせるものとし、第三者による違反行為は、ショップモビリティ事業者の違反行為とみなすものとします。
第11条(直取引の禁止)
1 ショップモビリティ事業者は、本契約期間中及び本契約終了後1年間は、当社が店舗の設置運営を受託あるいは許諾を受けた出店スペースの主催者等が主催又は運営する他の出店スペースにおいて、当社の書面による事前の承諾なく、当社を介さずに、店舗の出店の契約をし、あるいは第三者から出店のあっせんを受けてはなりません。但し、本契約以前にショップモビリティ事業者が取引している主催者等が主催又は運営する出店スペースにおいてはその限りではありません。
2 ショップモビリティ事業者が、前項に違反したことが判明した場合には、当社に対して、違約金として金100万円を支払うものとします。但し、当社が、当社の損害額が当該違約金を上回ることを証明した場合においては、ショップモビリティ事業者に対して違約金を超える損害分についての賠償請求することを妨げるものではありません。
第12条(第三者の知的財産権)
1 ショップモビリティ事業者は、個別契約に基づく店舗の出店・運営にあたっては、以下の各号に定める行為を含め、第三者のパブリシティ権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為を一切行ってはなりません。
(1) ショップモビリティ事業者が店舗で販売する商品又は飲食物その他の役務提供に関し、自己の営業を表示するものとして第三者の登録商標又はこれに類似する商標を使用すること。
(2) 雑誌その他の印刷物やウェブサイト等に掲載されている画像又は映像を無断転用すること。
(3) 権利者からの所定の許諾手続を得ずに、第三者が著作権等を有する楽曲をBGM等で利用すること。
2 ショップモビリティ事業者は、前項の第三者の権利の侵害又は侵害のおそれのある行為の有無につき、事前に調査をする義務を負います。
第13条(法令等の遵守)
ショップモビリティ事業者は、個別契約に基づく店舗の出店・運営にあたっては、食品衛生法、消防法その他の関係法令を遵守する共に、以下の事項を遵守しなければなりません。
(1) 消防法所定の露店等の開設届を、営業予定場所を管轄する消防署へ届け出ること。
(2) 当社の求めに応じて、関係する営業許可証・届出証等の写しを当社に遅滞なく提出すること。
第14条(損害賠償)
1 当社及びショップモビリティ事業者は、本契約又は個別契約の条項に違反し、相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害につき賠償するものとします。
2 ショップモビリティ事業者が業務の履行にあたり、第三者(ショップモビリティ事業者の従業員その他ショップモビリティ事業者が指揮監督する者を含む。本条において以下同じ。)に危害・損害をおよぼしたとき、又はその第三者との間に紛争を生じたときは、ショップモビリティ事業者は自己の費用と責任をもってこれを解決するものとします。
第15条(遅延損害金)
当社又はショップモビリティ事業者が相手方に対する債務の履行を怠ったときは、相手方から請求があった場合には、支払期日の翌日より完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を相手方に対して支払うものとします。
第16条(免責)
1 当社は、当社受託等出店スペースの開催中止ないし開催規模の変更その他の理由により、店舗の出店が中止ないし出店条件が変更となった場合には、個別契約の全部又は一部を解約することができ、この場合において、ショップモビリティ事業者は当社に対して、営業補償その他名目の如何を問わず金銭的請求を行うことはできません。但し、店舗の出店が中止ないし出店条件の変更が、専ら当社の責に帰すべき事由に基づく場合にはこの限りではありません。
2 当社は、本システムの運用に障害が生じないことを保証するものではありません。通信回線やコンピュータ等の障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本システムに関してショップモビリティ事業者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスについて、その正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害していないことについて一切の保証をしません。
第17条(契約の解除)
1 当社又はショップモビリティ事業者は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方に対し書面をもって相当な期間を定めてその履行又は是正を催告し、当該期間内に履行又は是正がなされない場合、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 第6条所定の対価を支払期限までに支払わないとき。
(2) 第5条所定の報告書を報告せず、又は虚偽の報告書を提出したとき。
(3) ショップモビリティ事業者(ショップモビリティ事業者が、当社から委託を受けた業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせた場合の当該第三者及びその下請業者を含む)が、第7条、第10条第1項、第12条、第13条に違反し、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(4) その他本契約又は個別契約に違反したとき。
2 当社又はショップモビリティ事業者は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方に対して何らの催告を要せず直ちに本契約又は個別契約を解除することができるものとします。
(1) ショップモビリティ事業者が、第11条第1項に違反したとき。
(2) 滞納処分、強制執行、銀行取引停止処分を受けたとき。
(3) 支払いを停止したとき、又は支払い不能に陥ったとき。
(4) 破産、会社更生、会社整理、民事再生の申立てをし、又は申立てを受けたとき。
(5) 監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(6) 相手方に対して著しい背信の行為を行ったとき。
3 前2項に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第18条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の発効日から1年とします。但し、契約期間満了日の3か月前までに、当社及びショップモビリティ事業者いずれからも、相手方に対して、本契約を終了する旨の書面による通知がないときは、同一の条件にて1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第19条(反社会勢力の排除)
1 当社及びショップモビリティ事業者は、相手方に対し、次の各号の事項を保証するものとします。
(1) 自ら(ショップモビリティ事業者が第10条に基づき第三者に委託する場合の当該第三者を含む。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、又、反社会勢力が経営に実質的に関与しているものではなく、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではなく、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本契約を締結し、又は本契約締結後に本契約に基づく権利義務の全部又は一部を反社会勢力に譲渡し、引受けさせ又は担保に供しないこと。
(4) 反社会勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしているものではなく、かつ将来にわたっても関与をしないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する、詐術、脅迫的言辞又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(6) その他反社会的勢力と社会的に非難される関係を有せず、かつ将来にわたっても関係を有しないこと。
2 当社及びショップモビリティ事業者は、相手方が前項各号のいずれかに該当するときは、何ら催告することなく直ちに本契約または個別契約を解除することができるものとします。
3 前項に基づき当社又はショップモビリティ事業者が本契約又は個別契約を解除した場合は、当該解除に起因して相手方に生じる損害について、当社又はショップモビリティ事業者は一切賠償責任を負わないものとします。但し、前項の規定により本契約又は個別契約を解除された者は、相手方に対し、当該解除に起因して当該相手方が被った損害を賠償しなければなりません。
第20条(本規約の改定・変更)
1 当社は、当社が必要と判断する場合、ショップモビリティ事業者の承諾を得て、本規約の内容を変更又は追加できるものとします。但し、次の各号の一に該当する場合、ショップモビリティ事業者の承諾があったものとみなすことができるものとします。
(1) 当該変更又は追加が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 当該変更又は追加が、本規約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更又は追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項の変更又は追加を行うときは、事前にその旨及び当該変更又は追加の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。
3 前二項の場合において、ショップモビリティ事業者が当該変更又は改定を承諾しない場合には、当社所定の期間内に、本契約を解約することができるものとします。
4 前三項の規定にかかわらず、第2項の本規約の変更の周知後にショップモビリティ事業者が、第4条第2項①の応募の送信を行った場合又は前項の解約の手続を取らなかった場合、当該ショップモビリティ事業者は本規約の変更に同意し、変更後の本規約が適用されるものとします。
第21条(情報開示)
当社がショップモビリティ事業者より提供を受ける事業者の事業に関する情報については、当社の業務に必要であると当社が認めた第三者を含む範囲内で開示することができるものとします。
第22条(秘密保持)
ショップモビリティ事業者は、業務の遂行上知り得た当社の営業上の情報、顧客等の個人情報、関係会社の情報及び他のショップモビリティ事業者に関する一切の情報を外部に開示又は漏らし、これを本件業務遂行以外の目的で使用してはならないものとします。
第23条(存続条項)
期間満了又は解除その他事由の如何を問わず本契約又は個別契約が終了した場合といえども、第5条、第6条、第11条、第14条、第15条、第17条第2項、第19条第3項、第22条、第23条の規定は、なおその効力を有するものとします。
第24条(管轄裁判所)
本規約及び個別契約に関する訴訟については、岐阜地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
第25条(誠実協議)
本規約及び個別契約に定めのない事項、又はその解釈について疑義が生じた場合は、当社及びショップモビリティ事業者は誠実に協議し、誠意をもってその解決にあたるものとします。
制定:2023年12月1日
改定:2025年6月1日
個人情報保護ポリシー
株式会社メルカート(以下「当社」といいます。)は、当社のサービスを利用する方(以下「利用者」といいます。)の個人情報の取扱いについて、以下のとおり個人情報保護ポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性を認識させるとともにその取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進します。
第1条(個人情報)
「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号、以下「個人情報保護法」といいます。)にいう「個人情報」を指し、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は個人識別符号が含まれるものを指します。
第2条(個人情報の取得と利用)
当社は、以下の目的に必要な範囲で、利用者の個人情報を取得し、取得した情報を利用します。以下の目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合には、事前に適切な方法で利用者からの同意を得るものとします。
(1) 当社が運営するオンラインの出店管理システム「メルカート配車管理システム」(以下「本システム」といいます。)を提供するため
(2) 本システムの内容を改良・改善し、又は新サービスを開発するため
(3) 本システムの新機能、更新情報等及び当社が提供する他のサービスのご案内(電子メール、チラシ、その他のダイレクトメールの送付を含む)のため
(4) メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じた連絡のため
(5) 本システムに関する利用者からの問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
(6) 本システムの利用状況を利用者に報告するため
(7) 本システムに関するアンケート・取材等の協力依頼や各種イベントへの参加をお願いし、又はその結果などを報告するため
(8) 本システムの利用履歴等を調査・分析し、その結果を本サービスの改良・開発に利用するため
(9) 利用規約に違反した利用者や、不正・不当な目的で本システムを利用しようとする利用者の特定をし、利用を断るため
第3条(個人情報の管理と保護)
個人情報の管理は、厳重に行うこととし、次に掲げる場合を除き、利用者の同意がない限り、第三者に対しデータを開示・提供しません。 また、安全性を考慮し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等のリスクに対する予防並びに是正に関する対策を講じます。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合
(2) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合
(3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(4) 業務を円滑に遂行するため、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(5) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(6) 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置いた場合
(7) その他法令で認められる場合
第4条(個人情報の取扱いの委託)
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合があります。この場合、当社は、委託先としての適格性を十分審査するとともに、契約にあたって守秘義務に関する事項等を定め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、取得個人情報の全部又は一部を、個人情報保護法の定めに基づいて共同利用することがあります。
第5条(個人情報の開示)
当社は、利用者から個人情報の開示を求められたときは、利用者に対し、遅滞なくこれを開示します。但し、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
(1) 利用者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他法令に違反することとなる場合
第6条(個人情報の訂正及び削除)
1 当社の保有する個人情報が誤った情報である場合には、利用者の請求により、当社が定める手続きに従い個人情報の訂正又は削除を行います。
2 当社は、利用者から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正又は削除を行い、これを利用者に通知します。
第7条(個人情報の利用停止等)
当社は、利用者から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、又は不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨利用者に通知します。但し、個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、利用者の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。
第8条(個人情報保護ポリシーの変更手続)
当社は本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、変更することができるものとします。変更後の個人情報保護ポリシーは、当社所定の方法により、利用者に通知し、又は当社ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
第9条(法令、規範の遵守)
当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守します。
第10条(苦情及び相談への対応)
当社は、個人情報の取扱いに関する利用者からの苦情、相談を受け付け、適切かつ迅速に対応します。また、利用者からの当該個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用又は提供の拒否などの要望に対しても、迅速かつ適切に対応します。
第11条(お問い合わせ窓口)
当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
株式会社メルカート お問合せ窓口
〒504-0822 岐阜県各務原市蘇原栄町2-10-1
TEL: 058-371-9037
2025年1月16日制定・施行